むねた裕之
むねた裕之むねた裕之

川崎市のデジタル化における個人情報保護条例についての要望

行政のデジタル化、個人情報保護条例についての要望

住民の個人情報・プライバシー権について

市の条例にある「本人同意」「目的外使用の禁止」「外部提供の禁止」規定を守っていくのか、という質問に対して、「本人同意がある場合を除いては、原則として外部提供、目的外使用をしてはならない」という答弁でした。また、「開示請求、訂正請求、利用の停止・消去請求などの請求権を引き続き守っていくのか」という質問に対しても、これらの請求権について「改正法において、請求の制度が定められている」という答弁でした。現条例の禁止規定やこれら請求権については、個人情報のプライバシー権(自己情報コントロール権)として、堅持することを強く求めます。

要配慮個人情報と自治体の条例制定権について

現条例の要配慮個人情報やオンライン結合の規制に対する否定、審議会の役割の制限はすべきではないという質問に対して、「審議会に諮問し検討を進めている」という答弁でした。これらの規制や審議会の役割を自治体が独自に定めることは、自治体の条例制定権であり、否定されるべきではありません。それは何よりも個人情報保護の後退、悪用を招きます。国がこれらの規制、役割を否定するような動きがあっても、きっぱり拒否をすべきことを強く求めます。