むねた裕之
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一般質問ー持続化給付金の相談について

6月26日、むねた議員が、「持続化給付金の相談について」一般質問を行いましたので紹介します。

●質問

私は、通告通りの順番で、一問一答方式で質問していきます。

持続化給付金について、経済労働局長に伺います。

全国では、この制度の申請に事業者が殺到していますが、市の窓口での相談も増えています。国の制度ですが、市の窓口に相談があったときに、どうやって制度の周知、アドバイスをするのかについて伺っていきます。

(収入金額の記載のない確定申告書)

国会でも、事業者団体からもいくつかの問題点が指摘されています。1つ目の問題点は、確定申告書の収入金額についてです。国会で、わが党の清水議員が、「白色申告書に収入金額を記載せず、売上台帳の写しを添付して申請した方に対して、書類の不備を指摘する通知が送信されたこと」を紹介し質問。中小企業庁は、そういう場合でも「収支内訳書で審査・判断する」として、有効な書類として受け付ける見解を示しました。

(フリーランスの方の場合の所得金額「雑収入」、「給与所得」)

2つ目の問題点は、確定申告書の所得金額についてです。フリーランスの場合、確定申告書の所得金額に「雑所得」「給与所得」として記載しているケースも少なくありません。行政側は「事業所得」ではないからと機械的に給付対象から外す場合がありました。国の2次補正予算案では、「雑所得」などと申請している場合も収入の実態を証明できる場合は対象になるということです。

第1の問題点について、市の窓口では、収入金額の記載のない確定申告書について、どのように説明するのか、また、第2の問題点、フリーランスの方の場合の所得金額に「雑収入」、「給与所得」として記載している場合、どのように説明しているのか、伺います。

●答弁

国の持続化給付金は、電子申請を基本としており、インターネットを通じて申請情報の入力を行い、必要となる添付書類をアップロードすることとされております。

添付書類といたしましては、確定申告書に加えて対象月の売上台帳や通帳の写し等を送付し、持続化給付金事務局が内容の確認を行っております。

また、フリーランスの方の確定申告書の所得金額につきましては、「雑収入」や「給与所得」は売上として扱われるとのことでございまして、いずれにおきましても、個々の添付書類の内容の適否につきましては、事業を所管する中小企業庁の判断によるところでございます。

本市といたしましては、事業者の皆様に速やかに支給がなされ、事業継続が図られるよう、市産業振興財団による経営相談等を通じた支援などに取り組んでまいりたいと存じます。

●意見要望

・「フリーランスの方の所得金額につきましては、「雑収入」や「給与所得」は売上として扱われる」ということですので、窓口での丁寧な説明をお願いします。

・収入金額のない確定申告書についても、売上台帳の写しを添付すれば、受け付けることなど丁寧な説明をお願いします。

・ネット環境がない方への支援として、ぜひ、市独自のサポート窓口を要望します。

・また、国の支援制度の変更内容について、事業者への周知をお願いします。