むねた裕之
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代表質問(雇用問題)-派遣先に9月末の雇止めをやめさせ、直接雇用の依頼を

9月13日、日本共産党の代表質問で、派遣法改正による派遣切りの危険性について質問しましたので紹介します。

特に、派遣法施行後3年となる9月末に派遣の雇止めが急増する危険性を訴え、早急に、派遣先への直接雇用の依頼など「4つの措置と実施義務」の周知、実施を求めました。

質問

派遣労働者の雇用問題についてです。

改正労働者派遣法の施行から3年となる9月末を控え、派遣社員を雇い止めする「派遣切り」が頻発する危険が高まっています。改正派遣法は、それまでの「1年~3年の業務単位の期間制限」を廃止し、「3年の事業所単位の期間制限」とし、それに達すると派遣先は派遣労働者を直接雇用しなければなりません。

しかし、実際には、この期間制限は何回でも延長できる制度となっており、また派遣労働者を入れ替えるか、派遣労働者の所属組織を変えさえすれば、労働者派遣を永続的に利用できる仕組みとなっています。施行から3年となる今年の9月30日には、3年の期間制限の対象となる派遣労働者が出てくるため、派遣先企業は、別の派遣社員に切り替えることも可能であり、そのために大量の派遣切りの懸念が高まっています。しかし、改正法では、派遣元に対して、派遣先への直接雇用の依頼など、「4つの措置と実施義務」を課しています。派遣先は、直接雇用として雇い入れる努力義務を負っています。

 新聞報道では、ソフトウエア関連の方から「10月以降、現在の職場で働くことは派遣先から拒否された」という事例も報告されています。市の出資法人でも改正労働者派遣法の対象となる労働者はいるということです。

 こういう派遣切りを許さず、派遣労働者の正社員化を進めるためにも、制度の周知徹底と「4つの措置と実施義務」や「派遣先の雇い入れ努力義務」を厳格に実施させる必要があります。労働者、事業者、市の出資法人への周知の徹底はどのようにされているのか、伺います。周知の中に実施義務や努力義務が入っているのか、伺います。自動車や電機、通信など主要産業への緊急調査をする予定があるのか、伺います。専門相談窓口を設ける必要があると思いますが、伺います。

答弁(経済労働局長)

平成27年に労働者派遣法が改正され、「派遣事業の健全化」、「派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ」、「労働者派遣の位置付けの明確化」等が明示されたところでございます。 実施義務といたしましては、「派遣先への直接雇用の依頼、「新たな派遣先の提供」、「派遣元事業主による無期雇用」と「その他雇用の安定を図るために必要な措置」の4つの雇用安定措置が、また、努力義務といたしましては、派遣先の「雇入れ努力義務」等が設けられており ます。 これらの派遣法改正に関する事業者、労働者、本市出資法人等への周知につきましては、神奈川労働局による 関係者等への周知のほか、セミナー開催時や訪問調査時に実施義務や努力義務を含んだ制度説明を行っております。また、本市におきましても、「働くためのガイドブック」による情報発信や、「川崎労働学校」における派遣法に関する講座の開催とともに、関係局とも連携を図りながら、周知に努めてまいりたいと存じます。 次に、実態把握につきましては、神奈川労働局において、法令遵守に関する調査を行っておりますので、今後とも連携して対応してまいります。 次に、派遣労働を含めた様々な労働問題に対する相談につきましては、常設の窓口を設置し、専門相談員が対応しているほか、法的判断が必要な場合は、弁護士による法律相談にて対応しております。さらに、本年6月に 「正社員等転換相談窓口」を設置し、派遣労働者からの 正社員転換等の相談に対しても、専門家によるアドバイスを行っているところでございます。 今後も、引き続き、神奈川労働局や業界団体等と連携し、改正派遣法についての周知徹底を図ってまいりたいと存じます。