むねた裕之
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税金・国保の差押えが激増/差押え禁止ルールの厳守を

全国的に、税金・国民健康保険料の滞納による強引な資産の差押え・滞納処分が激増しています。私は、9月の決算特別委員会(総務分科会)で、この問題を取り上げました。特に、個々の納税者の事情を考慮することなく、強権的に撤収手続きをしたりして、生活が破綻する事例も増えています。政府はそのために「差押えする場合のルール」を定めていますが、行政によっては、ルールを無視した差押えもかなり横行しています。質疑では、差押え禁止財産などを明らかにし、市職員に対して差押えに関するルールの徹底を図ることを求めました。以下に、滞納処分での留意点と差押え禁止財産について、列挙します。

差押えに関する厳密なルール・・地方税法、国税徴収法47条の規定

差押え禁止財産・・生活必需品、生活保護費、児童手当、児童扶養手当、特別児童福祉手当など

滞納処分の執行停止・・国税徴収法153条で「滞納処分の執行によって、その生活を目覚ましく窮迫させる恐れがあるとき」は執行できないと規定

給与、年金、預金口座の差押え・・給料、年金などは全額が差押え対象になるわけではなく、差押え禁止額(税金・保険料、最低生活費、生活費の加算額)は残さないといけない

預金口座の児童手当の差し押さえは禁止

絶対的差押え禁止財産・・生活を共にする配偶者や親族の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品や3か月分の食糧、燃料。業者の機械、器具、備品、原材料など事業の継続に必要な資産など